弊事務所で提案する手続
- 手続にあたっては、監査証明業務ではなく合意された手続業務で対応することをご提案いたします。
監査証明業務ではなく合意された手続業務を提案する理由
- 監査を実施するにあたっては、適用される会計基準が存在することが必要ですが、月次決算書の財務報告の枠組みや監査基準は存在しません。
- また、中間財務諸表の作成基準は、存在していますが、この基準は、本業務のようなケースを想定しているわけではなく他の特殊な場合(金融機関等の中間財務諸表の作成)を想定した基準となっています。
- 以上より、監査業務を行うにはいくつかの課題が存在し、実施するためには慎重な検討が必要であり、また仮に実施手続できたとしても必要な工数が想定よりも膨大になってしまうことが考えられます。
- なお、合意された手続業務については、このような監査業務における問題が無いため、実施が可能です。
- また、研究報告24号においても監査証明業務ではなく合意された手続業務で対応することが望ましいとされています。
留意事項
- この業務は、一般労働者派遣事業の継続に関する許可審査に必要な手続を実施する目的で手続を実施していますので、それ以外の目的(例えば銀行融資など)に手続結果報告書を用いることはできません。
- 許可の審査の要件として合意された手続業務の結果報告書を添付することになっていますが、手続結果報告書の発行が審査で許可が得られることを保証するものではありません。