【Ⅲ】 合意された手続の実施概要

一般労働者派遣事業に係る合意された手続業務の特徴
  • 月次決算書(中間決算書)に対して手続が求められている点が特徴的です。
  • 一方、年度の決算書については監査証明や合意された手続は求められていません。
    これは、年度決算書について税務申告書の写しおよび納税証明書が添付されるため一定の信頼性が付与されているためと解されています。
  • 合意された手続の実施結果の利用者である所管労働局による許可の更新の審査への利用の関心に適うと考えられる適切な手続を実施して実施結果を報告する必要があります。
 
合意された手続業務に関する留意点
  • 所管労働局の関心に適う手続
    • 許可要件(基準資産要件、負債比率要件、現預金要件 (*1) )を審査する上で関連する金額が帳簿記録の裏付けとなる証拠に基づいて計上されているか
    • 基準資産額および現預金が帳簿の記録の裏付けとなる証拠がなく過大に計上されていないか
    • 負債の金額が帳簿記録の裏付けに基づかずに過小計上されていないかどうか
  • 年度決算からの連続性に着眼した手続
    • 年度決算に適用されたものと同様の財務報告の枠組みに基づき、年度決算書の基礎となった帳簿記録を継続し更新した上で月次決算書が作成されているかどうか
    1. 手続実施の出発点として、年度決算書の勘定科目に関連する帳簿記録および税務申告資料との照合
    2. 終点としての月次決算書の勘定科目の金額について、関連する帳簿記録と照合
    3. 年度決算日後、月次決算書日までの資産科目の増加、負債項目の減少に着眼して影響をおよぼす項目の関連証憑の照合
    4. 会計方針の継続性
  • 合意された手続の適用対象とする科目の決定
    • 通常、現預金のほか、基準資産額または負債比率の算定に重要な影響を及ぼす科目を選択する。
    1. 主として、売掛金、未収入金、未払費用、前受金等の営業債権・債務および借入金
    2. これ以外にも、商品、土地、建物、ソフトウェア、貸付金等が重要な勘定残高を有することがある。
    3. なお、一律または共通の基準は存在しない。
 
 
 
(*1)
基準資産要件:基準資産額≧2,000万円×事業所の数
負債比率要件:基準資産額≧負債総額×1/7
現預金要件 :自己名義現預金の額≧1,500万円×事業所の数
 
基準資産額:資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額

【Ⅰ】 制度の概要 詳細

【Ⅱ】 監査証明業務と合意された手続業務 詳細

【Ⅲ】 合意された手続の実施概要

【Ⅳ】 スケジュール・見積時間 詳細

【Ⅴ】 お問合せから業務完了までの流れ 詳細