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会計・税務顧問

①会計ソフト入力指導

会計ソフトの導入をご検討の場合、会計ソフトを使った記帳の方法から領収書や請求書の整理まで丁寧に指導を行います。

必要であれば、初期設定や勘定科目、仕訳のテンプレートの作成等の指導にも対応します。また、会計ソフトの導入だけでなく、会社の業務関係のITインフラについてのご相談にも対応いたします。
手書きの帳簿では必要だった煩雑な転記作業が不要になる点や、試算表の作成も瞬時に可能となる点など、会計ソフトの導入には大きなメリットがあります。税理士事務所に記帳代行を依頼している会社もありますが、必ずしも正確に会計情報を入力できない可能性があることから税務調査で問題を指摘されてしまう可能性があることやタイムリーな会計情報の利用ができない点で問題があります。また、自社で記帳を行うことで、会社の現状を数字で理解できるようになること、数字に基づいた会社経営が可能になること、タイムリーに会社の業績を確認できるため、素早い経営判断が可能になるなど多くのメリットもあります。

 

②月次経理処理チェック(定期訪問)

会計ソフトに入力したデータについて、領収書や請求書等の証憑類を確認しながら入力や会計処理に誤りがないか、書類の整備状況について確認いたします。事前に会計データをお送りいただき、訪問時に証憑類とのチェック、処理を保留している事項や質問事項に対応させていただきます。事前に証憑類をお送りいただくことが可能であれば、訪問前に証憑類とのチェックは行います。また、会社の概況を確認し、会計や税務上発生しそうなリスクがあれば事前にお客様に報告・対応策の協議等をさせていただきます。

 

③月次決算書・分析資料の作成(定期訪問)

定期訪問時に月次決算書と分析資料を作成してお渡しします。月次決算書及び分析資料を確認していただくことでタイムリーに会社の業績や財政状態を把握することができます。なお、定期訪問時に証憑類とのチェックを行う場合には、修正前月次決算書・分析資料を作成し、後日正式な月次決算書・分析資料を作成してお送りしますが、定期訪問前に証憑類をお送りいただき、チェックが完了している場合には、定期訪問時に正式な月次決算書・分析資料を作成してお渡しいたします。

 

④申請書・届出書の作成、提出

会社設立時や消費税関係の申請書・届出書について、適宜必要な都度、ご相談の上作成、税務署等への提出をいたします。

 

⑤決算・税務申告の事前打合せ

決算前に年度決算での業績見通しや税額計算のシミュレーションをいたします。納税額の予測をすることで、余裕を持って納税資金の準備をすることができます。また、事前であれば、税金対策も可能ですので、適切な税務対策のアドバイスをいたします。

 

⑥決算書作成、税務申告書作成、電子申告

決算時に決算書、税務申告書を作成いたします。自計化(会計ソフトを導入して自社で記帳を行うこと)と月次経理処理チェックを行うことにより、書面添付制度を行うことも可能です。書面添付制度のより、税務調査期間の短縮や調査の省略につながること、金融機関や取引先に対して決算書・申告書の信頼性を高めることが可能となります。また、電子申告を活用することで申告のスピード化と省力化を図ることができます。お客様から直接提出する手間を省くことも可能です。

 

⑦税務調査の立会

平成25年1月の国税通則法の改正により、税務調査の事前通知が原則として義務付けられました。事前通知は、税務代理を委任された税理士(顧問税理士)にも行われます。調査日時は、納税者だけでなく税理士のやむを得ない事情がある場合は日時変更の協議に務めることとなっていますので、税務調査が行われる際には、その立会を行うことも可能です。国税通則法の改正により、税務調査の開始時と終了時の手続はルール化されましたが、肝心の調査方法については定めがありません。しかし、荒川民商最高裁決定以降、調査手法について、質問検査の必要性がある場合に限り、社会通念上相当な限度において調査ができることとなっています。したがって、納税者の承諾を得ないでプライベートな空間に立入ることなど社会通念上相当な限度を超えるような調査は違法とされています。税務調査の通知があると不安になりますが、税務署職員との交渉やサポート等を行いますので、必要以上に過敏になる必要はありません。

 

<業務報酬>

業務量に応じて業務報酬を設定しております。

業務報酬の詳細については、会計・税務顧問 料金表を御覧ください。

詳細はメールや電話等で概要をお伺いした後、面談等を行って現在の状況やご要望を把握し、ご提供する業務内容や報酬をご提案いたします。

 

お問合せは、右の連絡先の電話やFAX、e-mail または 本HPのお問合せフォーム からご連絡ください。