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【Ⅱ】 監査証明業務と合意された手続業務

今回の手続業務の実施における考え方
  • 日本公認会計士協会から「一般労働者派遣事業等の許可審査にかかる中間または月次決算書に対して公認会計士等が行う監査および合意された手続業務に関する研究報告」(監査・保証実務委員会研究報告24号)が公表され、手続実施にあたり考え方が明確になりました。
  • また、日本公認会計士協会から「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」(監査・保証実務委員会研究報告第20号)が公表され、合意された手続業務の一般的な考え方が示されています。
  • 本手続実施にあたっては、上記研究報告の考え方に基づき手続を実施することになります。
  • 本手続業務にあたっては、監査証明業務ではなく合意された手続業務で対応することが望ましいとされています。
 
監査証明業務と合意された手続業務の違い
  • 監査証明業務
    • 監査業務とは、財務諸表が会計基準(財務報告の枠組み)に基づいて作成されていることを保証する業務です。
    • 監査を実施するためには、財務報告の枠組みと監査の基準が必要となります。
    • 監査業務は、通常、特定の財務諸表項目ではなく、財務諸表全体に対して意見を表明します。
  • 合意された手続業務
    • 合意された手続業務とは、実施結果の利用者の関係者間で合意された手続を実施し、その結果を報告する業務です。今回の場合でいえば、許可審査に必要と考えられる手続の実施を検討します。
    • 実施結果報告書では、結果は報告しますが、いかなる結論も保証を行いません。したがって、実施結果の利用者が報告結果に基づき自らの責任と判断で結論を導くことが予定されています。
    • 手続の背景を知らないものは、実施結果について誤った理解をする可能性があるため、報告書には保証業務でない旨や報告書の配布制限等が記載されます。
弊事務所で提案する手続
  • 手続にあたっては、監査証明業務ではなく合意された手続業務で対応することをご提案いたします。
 
監査証明業務ではなく合意された手続業務を提案する理由
  • 監査を実施するにあたっては、適用される会計基準が存在することが必要ですが、月次決算書の財務報告の枠組みや監査基準は存在しません。
  • また、中間財務諸表の作成基準は、存在していますが、この基準は、本業務のようなケースを想定しているわけではなく他の特殊な場合(金融機関等の中間財務諸表の作成)を想定した基準となっています。
  • 以上より、監査業務を行うにはいくつかの課題が存在し、実施するためには慎重な検討が必要であり、また仮に実施手続できたとしても必要な工数が想定よりも膨大になってしまうことが考えられます。
  • なお、合意された手続業務については、このような監査業務における問題が無いため、実施が可能です。
  • また、研究報告24号においても監査証明業務ではなく合意された手続業務で対応することが望ましいとされています。
 
留意事項
  • この業務は、一般労働者派遣事業の継続に関する許可審査に必要な手続を実施する目的で手続を実施していますので、それ以外の目的(例えば銀行融資など)に手続結果報告書を用いることはできません。
  • 許可の審査の要件として合意された手続業務の結果報告書を添付することになっていますが、手続結果報告書の発行が審査で許可が得られることを保証するものではありません。

【Ⅰ】 制度の概要 詳細

【Ⅱ】 監査証明業務と合意された手続業務

【Ⅲ】 合意された手続の実施概要 詳細

【Ⅳ】 スケジュール・見積時間 詳細

【Ⅴ】 お問合せから業務完了までの流れ 詳細