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【Ⅰ】 制度の概要
- 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可が必要(労働者派遣法5条)
- 申請者の遂行能力を有する場合に、厚生労働大臣が許可をする(同法7条)
- 一般労働者派遣事業の新規許可及び許可の有効期間の更新における事業遂行能力の要件
- 基準資産額(*1)≧2,000万円×事業所の数
- 基準資産額≧負債総額×1/7
- 自己名義現預金の額≧1,500万円×事業所の数
- 上記要件を満たさない場合の救済措置
- 従前
-市場性のある資産の再販売価格の評価額の証明、増資の証明、または預金等の残高証明の提出 - 平成23年10月1日以後
‒許可条件を満たした中間または月次の貸借対照表および損益計算書に公認会計士等による監査証明の添付
‒許可の有効期間の更新については、当面の間、合意された手続(*2)実施結果報告書によることも可能
- 従前
(*1)資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額
(*2)「合意された手続」のことを「AUP」と略語で表すことがあります。AUPはAgreed Upon Proceduresの略です。