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【Ⅳ】 スケジュール・見積時間
スケジュール例
許可の有効期限:3/31
基準資産要件を満たしていないため、増資が必要なケース
日付に「*」が付いているものは、分かりやすく仮に日付を入れたものです。
太字の日付は、最短のスケジュールの場合の確定日です。
申請期限:許可の有効期限の3ヶ月前です。(許可・更新等手続マニュアル P17参照)
対象月次決算書日:増資を実施し、基準資産要件をクリアした後の月次決算書です。
増資完了日:対象月次決算書日よりも前に実施する必要があります。
前期の期末決算の際に、基準資産要検討の許可要件を満たしていない場合、その後の月次決算書で許可要件を満たしていれば、一定要件のもとで許可が認められるという救済措置があります。
ただし、上記スケジュールでご確認いただくと分かりますが、場合によっては4ヶ月前から許可申請に必要な手続を検討していないと手遅れとなるケースがあります。したがって、期末決算で許可要件がクリアできていなかった場合は、早急にその対策を検討しておく必要があります。
一般労働者派遣事業にかかる合意された手続を依頼された場合の見積作業時間
・業務内容に関する提案書の作成・打合せ | 2~4時間 | |
・会社の状況、決算書、基準純資産額等のヒアリング・検討 | 4~8時間 | |
・実施手続案の作成 | 3~6時間 | |
・実施手続に関する打合せ | 1~2時間 | |
・依頼資料リストの作成・提出 | 2~5時間 | |
・実施依頼資料の受領・確認 | 2~4時間 | |
・手続の実施 | 5~10時間 | |
・実施結果報告書の作成・提出・報告 | 2~4時間 | |
合計 | 21~43時間 |
弊事務所の標準時間となります。
なお、会社の状況によって、必要な項目や時間は変動する場合があります。
報酬金額は、見積作業時間を基づきご提示いたします。詳細につきましてはご相談の上でご契約させていただきます。
(参考)許可・更新等手続マニュアル P17
(1) 許可有効期間の更新
一般労働者派遣事業の許可の有効期間は3年であり、許可の有効期間が満了したときにはこの許可は失効したことになるので、引き続き一般労働者派遣事業を行おうとする場合には、許可の有効期間が満了する日の3か月前までに十分な余裕をもって厚生労働大臣に対して許可有効期間更新申請を行う必要があります(当該更新後の許可の有効期間は5年となり、以降それが繰り返されます。)。